朕惟(ちんおも)ふに、我(われ)が皇祖皇宗(くわうそくわうそう)、国(くに)を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に、徳(とく)を樹(た)つること深厚(しんこう)なり。我(われ)が臣民(しんみん)克(よ)く忠(ちゅう)に克(よ)く孝(かう)に、億兆心(おくてふこころ)を一にして 世々(よよ)其の美(そのび)を済(な)せるは、此(こ)れ我(わ)が国体(こくたい)の精華(せいくわ)にして教育(けふいく)の 淵源亦実(えんげんまたじつ)に此(ここ)に存(そん)す。 爾臣民父母(なんじしんみんふぼ)に孝(かう)に、兄弟(けいてい)に友(いう)に、夫婦相和(ふうふあいわ)し、朋友相信(ほういうあいしん)じ、 恭倹己(きょうけんおのれ)を持(ぢ)し、博愛衆(はくあいしゅう)に及(およ)ぼし、学(がく)を修(おさ)め、業(げふ)を習(なら)ひ、以(もっ)て知能(ちのう)を啓発(けいはつ)し、徳器(とくき)を成就(じょうじゅ)し、進(すす)んで公益(こうえき)を広(ひろ)め、世務(せいむ)を開(ひら)き、常(つね)に国憲(こくけん)を重(おも)んじ、国法(こくほう)に遵(したが)ひ、一旦緩急(いったんくわんきふ)あれば義勇公(ぎゆうこう)に奉(ほう)じ、以(もっ)て天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運(こわううん)を扶翼(ふよく)すべし。是(かく)の如(ごと)きは、獨(ひと)り朕(ちん)が忠良(ちゅうりゃう)の臣民(しんみん)たるのみならず、又(また)以(もっ)て爾祖先(なんじそせん)の遺風(いふう)を顕彰(けんしゃう)するに足(た)らん。斯(こ)の道(みち)は、実(じつ)に我(われ)が皇祖皇宗(くわうそくわうそう)の遺訓(いくん)にして、子孫臣民(しそんしんみん)の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すべき所(ところ)、之(これ)を古今(ここん)に通(つう)じて謬(あやま)らず、之(これ)を中外(ちゅうぐわい)に施(ほどこ)して悖(もと)らず、朕爾臣民(ちんなんじしんみん)と倶(とも)に拳拳服庸(けんけんふくよう)して咸(みな)其の徳(そのとく)を一(ひとつ)にせんことを庶幾(こいねが)ふ。
明治23年10月30日
御 名 御 璽 (ぎょめいぎょじ)